membership
入会案内
About membership
入会について
同友会に入会して、一緒に企業経営に取り組みましょう!
私たちは、良い経営者、良い会社、良い経営環境を目指して活動をしております。中小企業家(もしくはこれに準ずる方)で、会の主旨にご賛同いただける方であれば、どなたでもご入会できます。大阪同友会では、皆さまのご入会を心より歓迎いたします。
入会方法
入会金は20,000円、会費は月額7,000円(3 ヶ月毎21,000円前納制)です。
入会時に所定の入会申込書に所要の事項を記入し、入会金と会費自動振替用紙を添えて、お知り合いの会員、または事務局までお申し込みください。
※所属支部については原則として、事務所の所在地により所属するものとします。また自宅住所在地での所属も可能とします。(組織運営規定第17条)
同友会ゲスト参加、入会についての質問や確認事項等、
どんなことでも構いませんので、一度事務局にご連絡ください。
※同友会では強引な勧誘などは行なっておりません。入会は経営者の判断にお任せします。
同友会では一緒に学ぶ、経営者の方を求めています。
Membership
会員資格
規約第五条に定める中小企業家、およびそれに準ずるものとは次の者をいいます。
(1)本社・本店を大阪府下(日本国内の一部大阪府周辺地域を含む)に置き、一人以上の従業員(家族・パート、嘱託職員を含む)の雇用を目指し、事業を経営するもの。
(2)ここでいう中小企業とは、中小企業基本法に定められた以下の企業をいいます。
おおむね次の各号に掲げるものとし、その範囲は
①資本の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第四号までに掲げる業種を除く。)に属する事業を、主たる事業として営むもの。
②資本の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの。
③資本の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの。
④資本の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であって、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの。
補足として、中小に対応しての大企業(ここでいう大企業とは東証1部・2部、大証1部・2部の上場企業をさす、特に大証2部上場でも民族資本は除く)、及び大企業の直接資本支配下の子会社。
(3)経営者とは法人においては取締役以上の役職者、個人事業所においては代表者をいう。
(4)弁護士、税理士、公認会計士、司法書士、社会保険労務士などの中小企業経営をサポートする専門家で1人以上の従業員の雇用をめざすものを企業家に準じるものとする。
(5)法人・個人を問わずその事業の後継者として経営者が認知しているものも企業家に準じるものとする。
(6)また長年にわたって会員であったものが事業を後継者に譲ったが引き続き会員を希望すれば企業家に準じるものとする。
(7)長年に渡り同友会で学び企業が発展して、従業員数が(2)の基準を超える場合や、上場を果たした会員も引き続き会員を希望すれば企業家に準じるものとする。
(8)ただし、遵法精神に反する恐れのある企業の経営者、当会において除籍・除名になった会員は除きます。